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国税庁より インボイス制度及び軽減税率制度に関する周知等について(協力依頼)
平素から、税務行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、事業者団体等から国税当局に対し、インボイスの保存方法に関する実務を踏まえた取扱いの可否に関する照会が寄せられました。
これを受け、国税庁では以下のとおり、インボイス制度や電子帳簿保存法に関する各種コンテンツを更新し、実務に配慮した取扱いを示したところです。
つきましては、事業者の方々やその取引先における対応を円滑に進めていただく観点から各県連、各単位会及び各会員の皆様への周知・広報にご協力いただきますようお願いいたします。
また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基準が変更となることから、有料老人ホームの設置者や運営者、各種学校の設置者など関係する事業者向けにリーフレットを作成しています。こちらについても、会員の方々やその取引先に、関係する事業者がいらっしゃる場合は、併せて周知等いただけますと幸いです。
■金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法
①
お問合せの多いご質問
※該当箇所は問23
②
動画「3分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」
【参考・電子帳簿保存法】お問合せの多いご質問(令和6年3月)
※該当箇所は電取追2-2
■クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法
③
お問合せの多いご質問
※該当箇所は問25、掲載先 URL は上記①と同様
■軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂
④
令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります(令和6年4月)
関東信越国税局
2024/4/16
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