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適格請求書発行事業者の登録申請書の変更について
平素より税務行政につきまして、深いご理解と多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本年9月20日(火)より、e-Taxにおいて令和4年度税制改正内容を反映した「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、「新様式」といいます。)の提出が可能となっていますが、引き続き、令和4年度税制改正反映前の「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、「旧様式」といいます。)にて提出されている方が多く見受けられます。
新様式と旧様式では、記載項目に違いがあることから、旧様式にてご提出いただいた場合には、当庁から記載内容の確認など申請者様への追加的なご対応をお願いしている場合がございます。
つきましては、今後は新様式による提出にご協力いただきますよう、下記に掲げる事項について、会員の皆様への周知をお願い申し上げます。
また、10月11日(火)以降は、e-Taxにおける旧様式の提出はできなくなりますので、この点についても併せて周知いただくよう、お願い申し上げます。
記
〇 新様式による登録申請書の提出のお願い
本年9月20日(火)より、e-Taxにおいて新様式の提出が可能となっています。
今後、登録申請書を提出される場合には、新様式をご利用くださいますようお願いいたします。
また、e-Taxにおける旧様式の提出については、10月11日(火)8時30分以降受け付けできなくなりますので、ご注意願います。
≪ご参考≫
・ 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
・ 旧様式から新様式の変更点
国税庁ホームページ「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について(法令解釈通達)」
〇 登録申請書の処理期間について
最新の登録申請書の処理期間については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」のトップページからご確認いただけます。
9月30日時点においては、e-Tax提出の場合は約3週間、書面提出の場合は約1か月半の処理期間を要しております。
国税庁課税部
2022/10/21
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