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国税庁からの依頼事項について
 このたび国税庁より、下記の事項について依頼がありましたので、貴県連でのご対応並びに傘下単位会へのご連絡等について、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
本件については、国税局や税務署より、直接、各会に対して同様の依頼がなされる場合がありますので、予めご承知おき下さい。

                記

1.「年末調整のしかた」「源泉徴収税額表」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の一律送付の見直し
  国税庁では、行政コスト抑制等の観点から、従来、源泉徴収義務者に一律送付されていた「年末調整のしかた」等のパンフレットに代えて、国税庁ホームページ(「年末調整がよくわかるページ」)や税制改正の情報等を案内するリーフレットを送付することとなりました。
ついては、各会のホームページや会報等に別添「広報資料」を掲載するなどして、会員企業等への周知をお願い致します。


2.インボイス制度に係る事業者の登録申請に関する説明会の共催等
  インボイス制度について、制度開始(令和5年10月1日)より適格請求書発行事業者の登録を受ける事業者は、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。国税庁では、早期の登録申請を勧めているほか、登録申請手順等に重点を置いた周知に注力することとしており、各会における説明会について国税局や税務署から共催等の依頼がある場合がありますので、予めご承知置き下さい。

3.「法人番号の利活用」リーフレットを用いた法人番号の周知・広報
  国税庁では、「法人番号の利活用」パンフレットを改訂しました(別添)。各会のホームページに掲載するなどして、会員企業等への周知をお願い致します。
なお、各会のホームページから全法連ホームページの「リンク等」ページにリンク設定されている場合、設定作業は不要です。

  ◆「法人番号の利活用」リーフレットのリンク先(国税庁ページ)



4.キャッシュレス納付の利用拡大に向けたお願い
  国税庁では、納税者利便の向上の観点から、ダイレクト納付を中心としたキャッシュレス納付の利用拡大を積極的に取り組んでいます。更なる推進に向け、国税局及び税務署より各会に対し、会員企業等への働きかけについて協力要請がなされる場合がありますので、予めご承知置き下さい。

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2022/5/20
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