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国税庁からの「地方法人税法」「適用額明細書記載の手引」の周知等
1.地方法人税の創設に伴う周知について
 「地方法人税法(平成26年3月31日公布)」に基づき、本年10月1日以後に開始する事業年度より、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
◆国税庁 地方法人税リーフレットページ

2.「適用額明細書記載の手引」等の周知について
 法人税関係特別措置の適用を受ける場合、法人税申告書に「適用額明細書」を添付する必要がありますが、本年度税制改正に対応した記載のための手引き等が国税庁ホームページ上で公開されております。
◆国税庁「適用額明細書に関するお知らせ」ページ

3.納税道義高揚のための広報広聴施策実施への協力について
 「税を考える週間」に関して、本年も国税当局が実施する行事にご協力いただくとともに、傘下単位会においても税のPR等に係る格段のご配意をお願い致します。
 なお、他の関係民間団体と共同で講演会等を開催している場合、より一層の連携・協調を図っていただき、より効果的・効率的な行事の実施をお願い致します。

4.個人情報の適切な管理の徹底について
 個人情報は、個人情報保護法に基づき、個人情報を取り扱う全ての事業者に対して適切な管理が求められていますが、貴県連傘下単位会に対し、改めて個人情報の適正な取扱いの徹底に関する周知をお願い致します。

2014/9/22
お知らせリリース
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