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情報公開

「公益法人の指導監督基準」に基づく情報公開

令和5年度事業計画

令和5年度事業計画

令和5年度収支予算書

令和5年度収支予算書

令和5年度収支予算内訳表

令和5年度収支予算内訳表

令和4年度財産目録

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令和4年度財務緒表に対する注記

令和4年度財務緒表に対する注記

令和4年度事業報告

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令和4年度正味財産増減計算書

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令和4年度正味増減計算表

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令和4年度貸借対照表

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令和4年度事業計画

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令和4年度収支予算書

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令和4年度収支予算内訳表

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令和3年度財産目録

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令和3年度財務緒表

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令和3年度事業報告

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令和3年度正味財産増減計算書

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令和3年度正味財産増減計算内訳表

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令和3年度貸借対照表

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令和3年度事業計画

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令和3年度収支予算書

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令和3年度収支予算内訳表

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1.令和2年度事業報告

令和2年度事業報告

2.令和2年度貸借対照表

令和2年度貸借対照表

3.令和2年度正味財産増減計算書

令和2年度正味財産増減計算書

4.令和2年度正味財産増減計算書内訳書

令和2年度正味財産増減計算書内訳書

5.財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

6.令和2年度財産目録

令和2年度財産目録

7.令和2年度監査報告書

令和2年度監査報告書



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定款

第1章 総則

(名 称) 第1条 この法人は、公益社団法人新発田法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所) 第2条 本会の主たる事務所は、新潟県新発田市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的) 第3条

本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公正な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事 業) 第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 税を巡る諸環境の整備・改善等を図る事業
  2. 地域の経済社会環境の整備・改善等を図る事業
  3. 会員支援のための親睦・交流及び福利厚生に資する事業
  4. 本会の組織を充実し、全国各地の法人会との連携強化を図る事業
  5. 本会の活動に関係する諸官公庁との連携を図る事業
  6. その他、本会の目的達成に必要な事業

前項の事業は、おもに新発田税務署管内において行うものとする。

第3章 会員

(構成員) 第5条

本会は、次の会員をもって構成する。

  1. 正会員 新発田税務署管内にある法人または事業所を有する法人で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者とする。
  2. 賛助会員 本会の事業を賛助し、入会を承認された法人または個人。

前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得) 第6条

本会に入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担) 第7条

本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。

(任意退会) 第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名) 第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失) 第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が解散、又は事業所を閉鎖したとき。

第4章 役員

(役員の設置) 第11条

本会に次の役員を置く。

  1. 理事 20名以上50名以内
  2. 監事 2名以内

理事のうち1名を会長とする。

理事のうち4名以内を副会長とする。

理事のうち1名を専務理事とすることができる。

前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任) 第12条

理事及び監事は、総会の決議によって選定する。

会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限) 第13条

理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限) 第14条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期) 第15条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

理事又は監事は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任) 第16条

理事及び監事は、総会の決議をもって解任することができる。

(役員の報酬等) 第17条

理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(顧問及び相談役) 第18条

本会に、顧問及び相談役を置くことができる。

顧問及び相談役は、理事会において選任または解任する。

顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。

顧問及び相談役の任期は2年とする。

顧問及び相談役は無報酬とする。

第5章 総会

(構 成) 第19条

総会はすべての正会員をもって構成する。

前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権 限) 第20条

総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開 催) 第21条

総会は、通常総会として毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招 集) 第22条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長) 第23条

総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権) 第24条

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議) 第25条

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

(議事録) 第26条

総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

議長及び出席した理事のうちから選出した2名が、前項の議事録に署名または記名押印する。

第6章 理事会

(構 成) 第27条

本会に理事会を置く。

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限) 第28条

理事会は、次の職務を行う。

  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
  4. 本会の組織の決定

(招 集) 第29条

理事会は、会長が招集する。

会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(決 議) 第30条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

前項の規定にもかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録) 第31条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第7章 正副会長会等

(構 成) 第32条

本会に正副会長会を置く。

正副会長会は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。

正副会長会は、次に関する事項を行う。

  1. 理事会の議題に関する審議
  2. 理事会から委任されたもの

正副会長会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第8章 事務局

(事務局) 第33条

本会に事務局を置く。

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

事務局は、次に関する処務を行う。

  1. 本会の事務処理に関する事項
  2. 理事会等から委任された事項

事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第9章 資産及び会計

(事業年度) 第34条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算) 第35条

本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算) 第36条

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受け提出しなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定) 第37条

会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定しなければならない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第38条

この定款は、総会によって変更することができる。

(解 散) 第39条

本会は、総会において総正会員の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与) 第40条

本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または合併の日から1ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属) 第41条

本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て認定法第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法) 第42条

本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の代表理事は小島啓一とする。
  3. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

公益社団法人 新発田法人会役員名簿

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